一般社団法人茨城県訪問看護事業協議会は、県内の訪問看護ステーションが相互に連携を持ち、ステーション運営や訪問看護の質の向上を目指しております。

医療・介護関係者の方へ

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このようなとき、お気軽にご連絡ください。

  • 退院・退所後の在宅療養を支援してくれるステーションを紹介してほしい。
  • 利用者のニーズに合ったステーションを探している。
  • 訪問看護のサービス内容を詳しく知りたい。
  • 介護支援専門員・その他多職種連携、協働について相談したい。
  • 訪問看護ステーション、病院の訪問看護の開設・運営について相談したい。
  • 訪問看護の制度(介護保険・医療保険)について聞きたい。

訪問看護利用方法

医療保険?介護保険?

訪問看護は医療保険または介護保険でご利用いただけます。それぞれの保険制度のルールに則って訪問看護サービスを提供します。どちらの保険を適応するかについてご説明します。
マル福、特定医療費(指定難病)助成、自立支援医療などの各種公的補助も利用できます。
高額療養費制度の対象にもなります。

訪問看護は小児から高齢者まで利用できます。
通常65歳未満の場合は医療保険適応となります。
厚労省大臣の定める疾患等※1に該当する方は、45歳から介護認定を受けられ介護保険を利用できます。
また、がんの末期や難病等※2の場合は介護認定を受けていても医療保険の適応となります。

※1 がん末期・関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症・後縦靭帯骨化症・骨折を伴う骨粗鬆症・初老期認知症・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病・骨髄小脳変性症・脊柱管狭窄症・早老症・多系統萎縮症・糖尿病神経障害、糖尿病腎症及び糖尿病網膜症・脳血管障害・閉塞性動脈硬化症・慢性閉塞性肺疾患・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

※2 がん末期・多発性硬化症・重症筋無力症・スモン・筋萎縮性側索硬化症・脊髄小脳変性症・ハンチントン病・進行性筋ジストロフィー・パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病ホーエン・ヤール3以上であって生活機能障害度Ⅱ~Ⅲ度)・多系統萎縮症・プリオン病・亜急性硬化性全脳炎・ライソゾーム病・副腎白質ジストロフィー・脊髄性筋萎縮症・球脊髄性萎縮症・慢性炎症性脱髄性多発神経炎・後天性免疫不全症候群・頸髄損傷・人工呼吸器を使用している状態

訪問看護開始までの流れ

介護保険利用の場合

介護保険で訪問看護を利用する場合、ケアマネージャーが作成するケアプランが必要なので、まずケアマネージャーにご相談ください。
訪問看護はかかりつけ医の訪問看護指示書に基づいて訪問看護を実施します。

医療保険の場合

医療保険で訪問看護を利用する場合は、ケアプランは必要ありませんが、かかりつけ医の訪問看護指示書が発行されれば訪問看護を実施することができます。状態に応じて在宅療養全般をケアマネージャーや社会福祉協議会の相談員に調整していただく場合があります。

訪問看護の利用料金

介護保険は地域によって、1単位当たりの金額が異なります。お住まいの役所担当課にお問い合わせください。
上記料金の他、実費で負担していただく料金もあります。例)医療保険の場合の交通費

 

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